こんにちは!
京都市伏見区・久我、羽束師を中心に活動しているFORYOU不動産、マスターゆうです😊
先日の作業中に、車の扉を開けたままなのを忘れて
自分から扉に激突してしまいました😆まだ痛い💦
こういうこと5年前から変わりません
相棒に「またか‼」と呆れられる
マスターゆうです😂

5年前のマスターゆう

今日の黒板は、
「実家の名義、誰になっているか知っていますか?」
というお話です。
相続があっても、
「まだそのままになっている」
「名義が誰なのか分からない」
という方は意外と少なくありません。
でも現在は、相続登記が義務化されています。
2024年4月1日から、不動産を相続したことを知った場合、原則として3年以内に相続登記を申請する必要があります。
また、2024年4月1日より前に相続した不動産でも、まだ相続登記をしていない場合は対象になります。
正当な理由なく申請をしなかった場合は、10万円以下の過料の対象となる可能性もあります。
「でも、相続人同士でまだ話がまとまっていない…」
そんな場合には、一定の要件のもとで相続人申告登記という手続きで申請義務を果たす方法もあります。
ただ、今日マスターゆうが一番伝えたいのは、
「罰則があるから急いでください!」ではありません。
まずは、
実家の土地や建物が、今誰の名義になっているのか。
そこを知っておくだけでも大切です。
相続が起きてから初めて登記簿を確認して、
「まだおじいちゃん名義だった…」
「家族も知らなかった…」
となると、確認することが増える場合があります。
だから何も起きていない今のうちに、
「実家って誰の名義なんやろ?」
と家族で一度確認してみる。
それだけでも十分な一歩だと思います😊
FORYOUでは、
「相続したらすぐ売らないといけませんか?」
「名義が昔のままなんですが…」
「誰に相談したらいいのか分からない」
そんなところからでも大丈夫です。
不動産のことだけでなく、必要に応じて司法書士などの専門家につなぐことも含めて、一緒に整理していきます。
まずは、
「うちの実家、大丈夫かな?」
そのくらいから聞いてください😊
LINEでも、お電話でも。
話しやすい方法でマスターゆうへ。
あなたと幸せな未来を結ぶ。
FORYOU不動産

5年前のFORYOU